東京地方裁判所 平成元年(特わ)2336号 判決
本店所在地
東京都渋谷区神宮前四丁目二五番一〇号
青和開発株式会社
(代表者代表取締役 松島吟次郎)
本籍
東京都渋谷区神宮前四丁目一二九番地
住居
東京都渋谷区神宮前一丁目一〇番三四号
会社役員
松島吟次郎
大正一五年三月一五日生
本籍
東京都渋谷区神宮前四丁目一二九番地
住居
東京都三鷹市中原四丁目三〇番二号
会社役員
松島勝治
昭和七年三月一二日生
本籍
東京都渋谷区神宮前四丁目一二九番地
住居
東京都渋谷区神宮前一丁目一〇番三三号
会社役員
松島國五郎
昭和五年三月一五日生
右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官渡辺咲子出席の上審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人青和開発株式会社を罰金七〇〇〇万円に、被告人、松島吟次郎、被告人松島勝治及び被告人松島國五郎をいずれも懲役一年六月に、各処する。
被告人松島吟次郎、被告人松島勝治及び被告人松島國五郎に対し、いずれもこの裁判の確定した日から三年間、右各刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人青和開発株式会社(以下、被告会社という。)は、東京都渋谷区新宮前四丁目二五番一〇号に本店を置き、不動産の売買及び仲介を目的とする資本金五〇〇万円の株式会社であり、被告人松島吟次郎(以下、被告人吟次郎という。)は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているもの、被告人松島勝治(以下、被告人勝治という。)は、同会社の取締役として同会社の営業及び経理を統括処理しているもの、被告人松島國五郎(以下、被告人國五郎という。)は、同会社の監査役をしているものであるが、被告人三名は、共謀の上、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、固定資産売却益の一部を除外する方法により所得を秘匿した上、昭和六〇年五月一日から同六一年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が六億八〇九万七〇一〇円(別紙1修正損益計算書参照)で、課税土地譲渡利益金額が六億二〇〇六万円(別紙2脱税額計算書参照)であつたのにかかわらず、昭和六一年三月三一日、東京都渋谷区宇田川町一番三号所在の所轄渋谷税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二億八〇九万七〇一〇円で、課税土地譲渡利益金額が二億七四〇万六〇〇〇円であり、これに対する法人税額が一億二〇四七万七二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(平成元年押第一三六九号の1)を提出し、もつて、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額三億七六二〇万八〇〇〇円と右申告税額との差額二億五五七三万八〇〇円(別紙2脱税額計算書参照)を免れたものである。
(証拠の標目)
一 被告人吟次郎、同勝治、同國五郎の当公判廷における各供述
一 被告人吟次郎(四通)、同勝治(四通)、同國五郎(五通)の検察官に対する各供述調書
一 松島隆司、福田博司(三通、謄本)の検察官に対する各供述調書
一 収税官吏作成の次の各調査書
1 固定資産売却調査書
2 土地譲渡利益金額に対する税額調査書
一 検察事務官作成の電話聴取書
一 商業登記簿謄本
一 押収してある被告会社の昭和六一年一月期の法人税確定申告書一袋(平成元年押第一三六九号の1)
(法令の適用)
被告会社について
一 罰条
法人税法一六四条一項、一五九条一、二項
被告人吟次郎、同勝治及び同國五郎について
一 罰条
法人税法一五九条一項
二 刑種の選択
懲役刑を選択
三 刑の執行猶予
刑法二五条一項
(量刑の理由)
本件は不動産の売買及び仲介を目的とする被告会社の役員である被告人吟次郎ら三名が共謀の上、固定資産売却益の一部を除外するなどして、被告会社の法人税二億五五七三万八〇〇円を免れたというものてあつて、そのほ脱金額は多額である上、その動機に特に酌むべき点はないし、その所得秘匿の態様も計画的で、犯情は悪質というほかなく、被告人らの刑事責任を軽視することはできない。しかしながら、被告人らは本件犯行を自白し、反省の態度を表明していること、被告会社につき修正申告がなされ、本税、附帯税、地方税(本税)の納付が終了していることなど、被告人らに有利な事情も認められるので、これらの事情を総合勘案して、被告人らに対し、主文掲記の刑をもつて臨むことし、なお、被告人吟次郎、同勝治及び同國五郎に対しては、今回に限り社会内で自力更生させるのが相当であると判断して刑の執行を猶予した次第である。
(求刑 被告会社につき罰金八〇〇〇万円、被告人吟次郎、被告人勝治及び被告人國五郎につきいずれも懲役一年六月)
よつて、主文のとおり判決する。
(裁判官 稲田輝明)
別紙 1
修正損益計算書
自 昭和60年5月1日
至 昭和61年1月31日
青和開発株式会社
〈省略〉
別紙2
脱税額計算書
自 昭和60年5月1日
至 昭和61年1月31日
青和開発株式会社
〈省略〉